| 保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
|---|---|---|
| 傷害(基本契約) | 被保険者(補償の対象となる方)が次のような事故により被ったケガに対して、下記1〜5の保険金をお支払いします。 ●乗物(自動車、電車、航空機、船舶等)との接触、衝突等の交通事故 ●乗物に乗っている間の事故 ●駅などの改札口を入ってから改札口を出るまでの間における事故 ●道路通行中の次の事故 イ、建造物等の倒壊または建造物等からの物の落下 ロ、崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下 ハ、火災または破裂・爆発 ●建物・乗物の火災 |
●故意、重大な過失、自殺、闘争行為、犯罪行為、無資格運転、酒酔運転、戦争等による事故 ●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする事故 ●競技・興行(いずれも試運転を含みます。)、試運転等のために自動車等の乗用具に乗っている間の事故 ●職務として交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業、交通乗用具からの荷物等の積み卸し作業または交通乗用具上での荷物等の整理作業に従事中にその作業に直接起因する事故 ●職務として交通乗用具の修理、点検、整備、清掃の作業に従事中にその作業に直接起因する事故 ●頸部症候群(むちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの ●細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 など |
| 1.死亡保険金 (注1) |
ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内に、そのケガが原因で死亡された場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 | |
| 2.後遺障害保険金 (注1) |
ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内に、そのケガが原因で後遺障害が生じた場合に、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。 | |
| 3.入院保険金 | ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内に、そのケガが原因で医師の治療を受けるために入院(入院に準じた所定の状態を含みます。)された場合に、ケガ(事故)の日からその日を含めて180日を限度として、入院1日につき入院保険金日額をお支払いします。 | |
| 4.手術保険金 | 入院保険金をお支払いする場合で、そのケガ(事故)の治療のために所定の手術を受けられたとき、入院保険金日額に所定の手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍、40倍)を乗じた額をお支払いします。ただし、お支払いの対象となるのは、1事故につき1回の手術に限ります。 [例:交通事故でアキレス腱を切断し、入院して手術(観血手術)(注2)を受けられた場合には、入院保険金日額の10倍の額をお支払いします。] |
|
| 5.通院保険金 | ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内に、そのケガが原因で医師の治療を受けるために通院(往診を含みます。)された場合に、ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内の通院に対して90日を限度として、通院1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、平常の業務または生活に支障がない程度になおったとき以降の通院に対しては、保険金をお支払いできません。 | |
| 後遺障害保険金 追加支払(特約) |
傷害(基本契約)2.の後遺障害保険金をお支払いした場合で、ケガ(事故)の日からその日を含めて180日を経過し、かつ、生存されている場合に2.と同額の保険金を追加してお支払いします。 | |
| 賠償責任(特約) | ご本人およびそのご家族が次の1、2の偶然な事故により他人を死傷させたり、他人の物を壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度として被害者に支払うべき損害賠償金をお支払いします。また、損害の発生または拡大するために要した費用、応急手当等の費用、争訟費用、保険会社への協力費用などもお支払いします。 1.ご本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 2.被保険者(ご本人およびそのご家族)の日常生活に起因する偶然な事故 *事故によって被保険者の負担する損害賠償責任が発生した場合、事故にかかわる損害賠償請求権者(被害者)は、優先的に保険金の支払を受けられる権利(先取特権)を取得します。保険金は、被保険者が賠償金をお支払い済みである場合等を除き、原則として被害者に直接お支払いします。(注) (注)2010年4月1日以降に発生した事故に限ります。 |
※賠償をしなければならない事故が発生した場合、事故の処理につきご相談ください。日新火災の承認を得ず示談金や賠償金をお支払いになった場合には、その一部あるいは全部について保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。 ●故意による損害賠償責任 ●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害賠償責任 ●心神喪失中に起因する損害賠償責任 ●職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●同居の親族に対する損害賠償責任 ●ゴルフ敷地内におけるゴルフカートを除く自動車等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任(ゴルフカート自体の損害に関し生じた損害賠償責任に対しては、保険金をお支払いできません。) ●他人から借りたり預かったりした物に関し生じた損害賠償責任 など |
※保険金は健康保険、労災保険、生命保険などとは関係なくお支払いします。
(注1)1.2.については、合計して、保険期間を通じて保険証券記載の各被保険者(補償の対象となる方)の死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
(注2)観血手術とは、メスを用いて皮膚や筋肉を切開する手術をいいます。